雇用保険(扶養)について
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
遡って扶養に入れます。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。

失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。

また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
娘がアルバイトとして仕事に着きましたが、この会社の条件は雇用保険のみありますが、他はありません。
昨年途中で仕事やめ、休業中でしたので、国民年金の請求がきましたが、収入が一定の金額に満たない

市役所の言うと証明提出で免除されました。約半年間は前の仕事先で社会保険に加入していましたが、10ヶ月
の雇用ですので失業保険はもらえませんでした。今後このまま勤めるには国民年金に加入すべきですか?また健康保険
は親の扶養扱いでかけてもらっていますが、これも扶養を離れたら個々の加入しないといけないとおもいますが、収入の
ガイドラインはどのぐらいですか?教えて下さい、宜しくお願い致します。
国民年金保険料免除の所得基準は世帯構成(住民票上同じ住所)により金額が異なります。なおこの金額は世帯全員の合計の所得金額です。

4人世帯(夫妻と子2人)
全額免除162万円 3/4免除230万円 半額免除282万円 1/4免除335万円

2人世帯(夫妻)
全額免除92万円 3/4免除142万円 半額免除195万円 1/4免除247万円

単身世帯
全額免除57万円 3/4免除93万円 半額免除141万円 1/4免除189万円

なお、お子さんが30才未満の場合は若年者納付猶予(将来の年金額には反映されないが、25年(300月)払わないとともらえない年金納付期間の月数には反映される)という制度があります。免除のような世帯全員の所得合計ではなく、お子さんの収入だけで57万円以下なら該当します。この期間は年金全額納付しなくてもよい期間です。しかし年金額に反映されないので、10年間のうちに支払うように年金事務所では指導しています。
妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
あなたの会社の健康保険によって違ってきます。健保組合ならば独自規約があり配偶者なら失業手当給付中でも扶養認定可なところもあります。
一般的には失業手当(日額3612円以上)であれば扶養認定不可です。
不可の場合は奥様が個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。退職時に頂いている社会保険の資格喪失届を持って市役所に行き手続きをします。

失業保険支給が満了になればあなたの扶養家族ととして認定されますので会社に言って必要書類を頂きましょう。認定されれば奥様のお名前の入った新しい保険証を持って国民健康保険の解約の手続きをします。国民年金は3号に該当し届けは会社経由で行いますので個人ですることはありません。
年金をすでに貰っていながら継続勤務していた人が来年早々65歳になるので今年中に退職し 失業手当をを貰いながらあと5年 70歳までの働き口を見つけようとしています。失業保険から出る手当とやっと満額
支給される年金との関係を教えてください 60歳到達時の一日の賃金は11300で年金総額は18万弱だそうです 
>>65歳になるので今年中に退職し 失業手当をを貰いながら

 65歳以降に退職した場合は、雇用保険の基本手当ては支給されません。
 その代わり、一時金のようなものがあります。

 また、65歳より前の退職なら、雇用保険の基本手当を支給されますが、そのときは「特別支給の老齢厚生年金」の支給は停止されます。(65歳以降の老齢厚生年金は支給停止になりません)
 65歳未満で退職し基本手当を受ける場合で、受給途中に65歳になったときは残りの日数は、そのまま基本手当の支給が続きます。したがって、65歳以降はどちらももらえるので、最も効率的な貰い方といえます。

 なお65歳になりますと、在職老齢年金のカットされるときのベースがあがりますから、カット金額は少なくなります。

 年金総額は18万弱のうち、調整対象は12万円程度と推定されます。
 そこで、給与が月額20万円程度で過去1年間にボーナス支給がなければ、合計で32万円程度になりますから全額どちらも(年金+給与)受け取れると推察されます。1年以内にボーナス支給があると、少し状況は異なります。
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
ご主人の年末調整で、あなたの107万の収入は配偶者特別控除というのに対象となります。あなた自身は給与天引きされていた社会保険等あるので税額がありません(徴収されていたものは還付です)なので源泉徴収票のみで確定申告をします。あなたの分の国保、年金はご主人の所得に申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN