退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
まず社会保険料ですが、月末退職の方以外の方で辞めた時は、その月の社会保険料は掛かりません。
これは法律で定められています。

ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。

そこはしっかりと確認してください。

つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。


失業給付について

>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)

職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。

つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。


補足分

>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?

あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。

>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?

そんなもんです。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
●雇用保険の「賃金日額」は退職直前の6ヶ月の賃金で計算します。(原則)
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。

とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。

> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか

こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。

あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。

夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。

会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。

その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
失業保険をもらいましたが、給与明細などの
チェックはありませんでした。
勤め先からもらえる用紙をもっていけば大丈夫です。
あとは勝手に金額を出してもらえます★
保険外交員をしています。育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?

もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
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