育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。

予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26

でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。

旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?


誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。


原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。

「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。

なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
普通に保険証を使っていいと思いますよ。ただ、育休をもらって(給料半分をもらっておいて)復職せずに退職するのはやめてください。周りの迷惑ですので。実際に知り合いがそのようなことをしてかなりひんしゅくを買っていました。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞?
与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から主人の保険証に切り替わってます。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養手当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
同じ質問三回もしないで下さい。

出産手当金:なし
出産育児一時金:42万
育児休業給付金:働いていた直近の給与の67%(半年)、50%(半年以降)
給与は11日働いた月の六ヶ月平均。
なので、月給8万ではわかりません。
時短で日数は変わってないならパートの給与でカウントされます。
仕事をお休みしてから出産するまでは、手当金はありません。(ご主人の扶養のため)

復帰するなら、貯金崩せば大丈夫。
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