失業保険について質問です。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?

もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
働く気はあるということですが、お子さんを預かってくれる施設(または親族)は確保してありますか?
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
雇用保険(失業保険)の受給についての質問です。
3月から雇用保険を受給する予定です。(今はまだ就業中で1月一杯で契約が終わります)
たとえば、3月に雇用保険を申請する時点で次の就職が決まっている場合、
雇用保険の申請は受理されるのでしょうか?

私は、おそらく受給期間は3ヶ月だと思います。

ハロワでの申請時に、
3ヶ月後の6月からスタートの仕事がもしも確定していたら
どうなるのだろう・・と思ったので
質問いたしました。

話がややこしくてすみません。

たまたま、今狙っている仕事が6月スタートとあったので・・
決まったら…等々のたらればで質問して、それに回答してその通りになりますか?

1月末で契約が終わり離職するのであれば、離職後速やかに離職票を発行するように会社に言っておく事です。
早ければ2月初旬~中旬には申請が出来ます、その時点で次の仕事が決まっていなければ受給申請だけは済ませておけば、あとから申請するより少しでも早く受給出来る事になります。

3ヶ月後の6月から・・・なんて今の時代そんなスパンで確定してくれる会社がありますか?

※次の仕事が決まっていて、求職活動をしないのであれば受給は出来ませんので申請してもしなくても一緒です。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
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